不動産売却を進めていたものの、何らかの事情で契約をキャンセルしたい場合もあるでしょう。
不動産売却は売主・買主ともに大きなお金が動く契約になるためキャンセルできるか不安な方もいるかもしれませんが、契約のキャンセルは可能です。
今回は不動産売却のキャンセルについて、違約金やキャンセルの流れをまとめて解説します。
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不動産売却は契約途中でもキャンセルできる
まず、不動産売却は契約途中であってもキャンセルは可能です。
売主側・買主側のどちらであっても、何らかの事情があるならば途中でもキャンセルできます。
査定をしてもらったが価格が低かった、買主が見つかったものの大幅な値引きを要求されたため契約を打ち切りたいなど、実際さまざまな理由で契約がキャンセルされる事例はあります。
キャンセル自体は簡単にできますが、問題なのはタイミングや契約内容です。
場合によっては違約金が発生する場合もあるため注意しなければなりません。
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キャンセル時の違約金は?
キャンセル時は違約金の発生有無がタイミングと契約内容で変わります。
まず、違約金なしでキャンセルできるのは不動産会社の訪問査定後や一般媒介契約締結後のキャンセルです。
これらの後であれば、お金を支払わずにキャンセルが可能です。
専属専任媒介契約や専任媒介契約締結後のキャンセルは、違約金が発生します。
これらの契約では、定められた契約期間内での契約解除は違約金が発生するケースが多いです。
契約期間は3か月と定められているところが多く、違約金を払いたくないのであれば3か月後の契約更新のタイミングで申し出るようにしましょう。
また、売買契約が成立した後のキャンセルも違約金が発生してしまいます。
特に、手付解除期間が過ぎた後で解除する場合の違約金は売買価格の10%~20%が設定されるケースが多いため、負担が大きくなる点にも注意しなければなりません。
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キャンセルの流れ
不動産売却をキャンセルする場合は、一般媒介契約を結んでいるのならば不動産会社にキャンセルする旨を連絡しましょう。
売買契約後のキャンセル方法は売買契約書に明記されているケースが多いです。
不動産会社や相手方の売主もしくは買主に解除を申し出て、解除の手続きを進めていきます。
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まとめ
不動産売却は売主・買主双方にとって大きな決断を求められるものであるため、途中で契約をキャンセルするケースも少なくはありません。
契約解除には違約金が発生する場合もあり、タイミングや契約内容を考えたうえでキャンセルの判断はなるべく早めに下すことをおすすめします。
キャンセルのタイミングが遅くなるほど、かかる違約金も高くなっていくという認識で動きましょう。
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