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不動産売却における「反復継続」とは?罰則や対策をご紹介

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不動産売却における「反復継続」とは?罰則や対策をご紹介

不動産売却における「反復継続」とは?罰則や対策をご紹介

不動産売却において違法行為となる「反復継続」をご存じでしょうか?
もし該当してしまうと違約金や損害賠償請求などの罰則を受ける可能性があるため、事前に対策をしておく必要があります。
今回は、不動産売却における反復継続とは何か、反復継続の罰則、反復継続にならないための対策についてご紹介いたします。

不動産売却における反復継続とは?

不動産売却における反復継続とは「繰り返し不動産取引をおこなう」という意味です。
宅地建物取引業法では、土地と建物を仕入れて売ったり、仲介手数料を得るために繰り返しおこなったりする不動産取引は、不動産業者の免許制とされています。
そのため個人が反復継続とみなされる不動産取引をおこなうと、罰則が発生する可能性があります。
ただし反復継続には、これをやったら違反という明確な基準はありません。
一例としては、1棟のマンションをそれぞれの部屋ごとに複数人に売却する場合が反復継続に該当する例として挙げられます。

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不動産売却で反復継続に該当した場合の罰則とは?

先述したとおり、無免許で反復継続に該当する不動産取引をおこなうと、罰則が発生する可能性があります。
法律違反時には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられることもあるでしょう。
また、宅地建物取引業の免許を所有せずにおこなう取引はトラブルや損害のリスクが高まります。
そのため、必ず宅地建物取引業の資格を持っている不動産業者に仲介を依頼するようにしましょう。

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不動産売却で反復継続に該当しないための対策とは?

最後に、不動産売却をする際に反復継続にならないようにするための対策をご紹介いたします。
対策として、まず不動産会社の選定が重要です。
信頼できる不動産会社を選ぶためには、評判や実績をしっかり調査することが必要です。
また、契約前には反復継続の禁止や違約金について明記した契約書を交わすと良いでしょう。
次に、1回で取引を終わらせるようにするのも対策のひとつです。
不動産取引を数回してしまうと、利益目的と見なされる可能性があり、反復継続を疑われる可能性が高まります。
最後に、不動産を転売することは避けましょう。

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まとめ

不動産売却における反復継続とは「繰り返し不動産取引をおこなう」という意味ですが、明確な基準はありません。
この行為は不動産業法により禁止されており、違反した場合は罰金や懲役刑が科される可能性があります。
そして、反復継続を防ぐためには、信頼できる不動産会社を選ぶことや転売をおこなわないことが重要です。
岡山市の不動産のことなら株式会社豊作家へ。
「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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