岡山市の不動産|株式会社豊作家 > 株式会社 豊作家 本店のスタッフブログ一覧 > 相続放棄した実家の解体費用はだれが払うべき?払えない場合の対処法も解説

相続放棄した実家の解体費用はだれが払うべき?払えない場合の対処法も解説

≪ 前へ|空き家対策特別措置法が2023年の改正内容とは?ポイントについても解説   記事一覧   不動産相続における配偶者居住権とは?成立要件や注意点についてもご説明|次へ ≫

相続放棄した実家の解体費用はだれが払うべき?払えない場合の対処法も解説

相続放棄した実家の解体費用はだれが払うべき?払えない場合の対処法も解説

不動産を相続する予定のある方で、「相続放棄した実家の解体費用はだれが払うの?」と不安に思う方は多いです。
また、相続放棄したのだからそれ以上自分には何の責任もないはずだと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続放棄した実家の解体費用はだれが負担すべきなのか、また放置しておくことによるリスクや費用が払えない場合の対処方法について解説します。

相続した実家の解体費用はだれが払うべき?

原則として、相続放棄しても実家の「管理義務」が発生することから、解体費用を支払うのは相続人です。
ただし、相続放棄をした後に相続権を持つ相続人がいる場合は、支払わなければならないのはその相続人になります。
また、全員が相続放棄した場合は相続財産法人が指名した相続人となり、さらに相続財産法人が選任されない場合は、実家に頻繁に訪問していた相続人が対象となります。
相続放棄をした際の管理義務は、次の相続人にその旨を伝えるまではなくならない点にも注意が必要です。

▼この記事も読まれています
相続した空き家を管理して放置状態を防ぐ解決策をご紹介

相続放棄した実家を解体しないで放置することによるリスク

相続した実家を解体せずに放置してしまうと、近隣住民とのトラブルに発展することが考えられます。
なぜなら、放火・犯罪の標的となったり、野生動物が住み着いたりしてしまう可能性があるからです。
また、人が住まなくなった建物は老朽化しやすいため、倒壊する危険性も高まります。
さらに、空き家を放置した場合には、自治体から特定空き家に指定され、助言や指導が入る可能性もあるのです。
その助言や指導を無視した際は、固定資産税が増額されたり、行政代執行で解体されたりしたのち、解体費用を請求されるなどのリスクがあるため注意しておきましょう。

▼この記事も読まれています
空き家を手放すための方法や相続放棄する方法とは?

解体費用が払えない場合の対処法

相続した実家の解体費用が払えない場合は、「売却する」「第三者に貸す」などの対処法が挙げられます。
近年は、中古物件を購入してリノベーションをおこなう方も増えているため、人気があるエリアであれば建物込みでも購入を考える方がいるかもしれません。
その場合は、解体する場合も費用は購入者が負担することになるため、解体費用の支払いを回避することができます。
また、建物の状態が良い場合は他人へ貸すのも一つの手です。
人が住むことで建物を長持ちさせ、家賃収入も手に入るだけでなく、将来的に自分が住むことも可能でしょう。

▼この記事も読まれています
根抵当権の付いた不動産を相続した際の対応とは?

まとめ

相続放棄した実家の解体費用は原則相続人ですが、相続放棄したあとに相続権を持つ相続人がいる場合は次の相続人に支払い義務が発生します。
相続放棄した実家を解体せずに放置すると、近隣住民とのトラブルに発展する可能性があるだけでなく、固定資産税増税や行政代執行を受けるリスクがあります。
解体費用を支払うのが難しい場合は、家を第三者へ貸すことや売却するなどの対処法が考えられるでしょう。
岡山市の不動産のことなら株式会社豊作家へ。
「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。


≪ 前へ|空き家対策特別措置法が2023年の改正内容とは?ポイントについても解説   記事一覧   不動産相続における配偶者居住権とは?成立要件や注意点についてもご説明|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 岡山の不動産売却
  • 空き家対策フル活用ドットコム
  • 更新情報

    2024-03-01
    ★事務所移転のお知らせ★

    岡山市北区清輝橋4丁目1-4
    おのだ園茶舗 隣
    2024-01-15
    公式LINEご案内

    2023-09-05
    ◎こんな物件をしている
    ◎空き家の処理にんでいる
    るのとすのとどっちがいい?
    →不動産のお悩みなら何でも!

    更新情報一覧

  • 会員バナー
  • 会員登録がお済の方はこちら

  • お問い合わせ
  • スタッフブログ
  • スタッフ紹介
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • すーさんのつぶやき
  • YouTube
  • B-plus
  • インスタグラム
  • 首都岡山
  • Twitter
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社 豊作家 本店
    • 〒700-0861
    • 岡山県岡山市北区清輝橋4丁目1-4
      おのだ園茶舗隣
    • TEL/086-206-3691
    • FAX/086-237-0230
    • 岡山県知事 (1) 第005886号
  • QRコード
  • 更新物件情報

    2025-04-24
    八木山中古戸建の情報を更新しました。
    2025-04-21
    雄町土地(中区雄町)の情報を更新しました。
    2025-04-21
    妹尾古民家の情報を更新しました。
    2025-04-21
    当新田土地の情報を更新しました。
    2025-04-21
    北区大窪土地③の情報を更新しました。
    2025-04-21
    中区円山土地の情報を更新しました。
    2025-04-21
    南区南輝土地2号地の情報を更新しました。
    2025-04-21
    門田文化町土地の情報を更新しました。
    2025-04-21
    宮前土地②号地の情報を更新しました。
    2025-04-21
    北区一宮土地の情報を更新しました。
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

 おすすめ物件


雄町土地(中区雄町)

雄町土地(中区雄町)の画像

価格
8,500万円
種別
売地
住所
岡山県岡山市中区雄町432番4号
交通
東岡山駅
徒歩12分

宮前土地②号地

宮前土地②号地の画像

価格
1,598万円
種別
売地
住所
岡山県倉敷市宮前
交通
倉敷駅
徒歩18分

宮前土地①号地

宮前土地①号地の画像

価格
1,598万円
種別
売地
住所
岡山県倉敷市宮前
交通
倉敷駅
徒歩18分

門田文化町土地

門田文化町土地の画像

価格
2,950万円
種別
売地
住所
岡山県岡山市中区門田文化町3丁目
交通
東山岡電ミュージアム駅
徒歩16分

トップへ戻る