親から空き家を相続する場合そのまま居住できますが、すでに居住用の住宅がある場合、相続後は空き家として管理しなければいけません。
空き家となる場合には、相続放棄が可能ですが注意すべき点がいくつかあります。
今回は空き家を相続放棄する場合についてや、管理責任や空き家を手放す方法についてご紹介します。
空き家の相続放棄とは?
相続放棄とは、相続する権利を放棄することを指します。
しかし、相続するものが複数あるなかで、空き家のみ放棄することはできません。
相続放棄する場合は、すべての相続を放棄する必要があります。
相続放棄をおこなう場合は、亡くなったことを知ってから3か月以内に手続きをおこないます。
3か月を経過してしまうと自動的に相続となるため、注意が必要です。
空き家を相続放棄しても残る管理責任とは?
管理責任とは、空き家を放置せず適切な管理をしなければいけないことです。
相続放棄をしたあとでも、次の相続人が決定するまで空き家の管理が必要になります。
しかし、相続人が誰もいないことや相続人が全員相続放棄した場合は相続財産管理人を選出します。
相続財産管理人は、被相続人が残した借金を遺産で支払ったり、その他を国に帰属させるという処理をおこなう方です。
選出した場合、報酬の支払いが発生することを忘れないようにしましょう。
相続放棄せずに空き家を手放す方法とは?
空き家を手放すには、売却が選択肢の1つになります。
築年数が古い場合や空き家となって年数が経ってしまっている場合には、古家付き土地や更地として売却する方法があります。
古家付き土地の場合は、空き家の解体をする必要がないため、手間をかけずに売却が可能です。
その他にも隣の土地の所有者に購入の交渉をおこなう方法もあります。
密集した住宅地や土地の形が整っていない場合には購入してくれる可能性が高いです。
また、土地を寄付するという方法もあります。
不要な土地を国ではもらっていませんが、法人や地方自治体では寄付を受け入れてもらえる場合があります。
しかし、寄付の際に贈与税がかかる場合があるため注意が必要です。
まとめ
空き家を相続放棄する場合についてや、管理責任や空き家を手放す方法についてご紹介してきました。
空き家の相続放棄は可能ですが、空き家のみの放棄が出来ないため注意が必要です。
また、売却や寄付といった相続放棄をおこなわなくとも空き家を手放す方法があるため、空き家を手放したい場合には検討してみると良いでしょう。
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