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不動産を相続する際の代償分割とは?代償分割するメリットをご紹介

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不動産を相続する際の代償分割とは?代償分割するメリットをご紹介

不動産を相続する際の代償分割とは?代償分割するメリットをご紹介

被相続人が残した資産を相続する際には、トラブルが発生しやすい傾向があります。
なかでも不動産は、お金ではないため分割することが難しいです。
ここでは資産を分割する方法である代償分割とはなにか、そのメリットとデメリット、代償分割をおこなう際に必要な遺産分割協議書についてご紹介します。

不動産を相続する際の代償分割とは?

代償分割とは、特定の相続人が不動産を相続し、ほかの相続人に対してその代償金を支払う遺産分割の方法です。
たとえば、相続人が2人おり、5,000万円の価値がある不動産と現金600万円の遺産がある場合に、1人の相続人が不動産を相続するともう片方の相続人は現金のみとなり損をします。
法定相続人は2分の1ずつ相続することになるため、上記の場合は一人当たり2,800万円になることが一般的です。
現金を相続した方は2,200万円少なくなるため、それを不動産の相続した相続人が現金でもう片方の相続人に支払います。
このように、一方が現物を相続する代わりに、現金などによって分割する方法が代償分割です。

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不動産を相続する場合に代償分割で遺産を分けるメリットとは?

代償分割で遺産を分けるメリットは、相続人候補者のなかで平等に分配できることです。
また、不動産の売却を避け、両親や親戚が大切にしていた資産を残すことが可能な点もメリットのひとつでしょう。
ほかにも相続税には減税措置があるため、要件を満たすことで税金がかからない点や、後々トラブルになる可能性がある共有名義を避けられることもメリットです。
一方、代償分割するデメリットは、代償金を準備しないといけない点や相続税の節税が必要になることが挙げられるでしょう。
相続した不動産価値により、減税措置制度の範囲外となるケースも考えられます。
また、不動産価値を算出する方法にはさまざまな資料があるため、参考にする資料により価値が低くなることもあり、トラブルになる場合があります。

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不動産を代償分割で相続する際の遺産分割協議書の書き方とは?

代償分割の遺産分割協議書の書き方は、大きく4つの項目に分かれます。
被相続人情報、相続対象の不動産情報、誰が受け継ぐのかを記載、相続人それぞれの氏名・捺印です。
誤字脱字や番地を2-2などに省略すると、無効になるため注意しましょう。
代償金を支払う側の相続税の計算方法は、「時価-支払った代償金×(相続税評価額÷時価)」です。
受け取った側の計算方法は、「受け取った代償金×(相続税評価額÷時価)」で求められます。
一般的に差額が発生するため時価で求められます。

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まとめ

代償分割は1人の相続人が不動産を相続し、ほかの相続人に対して代償金を支払う遺産分割の方法を指します。
共有名義にすると今後の管理などのトラブルになる可能性があり、代償分割しておくことがおすすめです。
代償分割をおこない、相続争いなどのトラブルを防ぎましょう。
岡山市の不動産のことなら株式会社豊作家へ。
「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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