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不動産売却を非居住者がおこなうことは可能?流れや税金について解説

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不動産売却を非居住者がおこなうことは可能?流れや税金について解説

不動産売却を非居住者がおこなうことは可能?流れや税金について解説

不動産売却は、住宅ローンの返済や生活費の捻出など、さまざまな理由でおこなわれることがあります。
しかし、不動産売却には、居住者と非居住者では、手続きや税金が異なることをご存知でない方も少なくないのではないでしょうか。
そこで今回は、非居住者の不動産売却がそもそも可能なのかと、非居住者の不動産売却をおこなう際の流れや税金について解説します。

不動産売却は非居住者でも可能なのか

非居住者であっても、不動産業者などの専門の代理人を見つけることができれば売却する権利はあります。
しかし、非居住者の場合も居住者と同様、税金や手続きなどに注意が必要です。
例えば、非居住者であっても、5年以下の短期譲渡所得の場合は税率合計39.63%の支払いが求められ、5年超の長期譲渡所得の場合は合計20.315%の支払いが求められます。
また、売却時には、前述したように代理人を見つけなければならないため、不動産会社や司法書士などの専門家に依頼することが必要です。
これらの費用は、売却価格から差し引かれることが多いです。

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非居住者が不動産売却をおこなう際の流れ

まず、不動産登記証明書や住民票などの必要書類を揃える必要があります。
必要書類を集めるのと同時期に代理人をたてるため、不動産会社と司法書士を探しましょう。
必要書類は、領事館や在住先の日本大使館で手に入れることができるので覚えておきましょう。
そして、売却活動を開始し、買主が決まったら、売買契約を結びます。
売買契約も代理人をたてておこなうことができるので、事前に不動産会社に相談をおこないましょう。

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非居住者が不動産売却する際にかかる費用と税金について

売却後の税金については、所得税と住民税がかかります。
最初の章でも話したように、居住者と同様に、短期譲渡所得と長期譲渡所得でそれぞれ税率が異なります。
このように居住者と同様に税金はかかりますが、一定の条件を満たせば3,000万円の特別控除が受けられます。
一定の条件については下記です。
住まなくなった日から3年が経過し、その日の属する年の12月31日までに売却すること
売却した年の前年および、前々年に3,000万円特別控除などの控除系を利用していないこと
売却した不動産がほかの特別控除などの特例に該当しないこと
買主と親族や夫婦などの特別な関係性はないこと
最後に、売却益に対する一律10.21%が課税されて、その額が源泉徴収の対象となります。
また、源泉徴収税の納付をわすれてしまうと、追加で納税が課される可能性があるので、事前に司法書士や不動産会社に相談しながら進めるほうが良いでしょう。

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まとめ

非居住者とは、日本に住所を持たないか、日本に滞在していない方のことです。
非居住者でも不動産売却は可能ですが、居住者と同様に、所得税や住民税が課税されます。
非居住者の不動産売却には、多くの手続きや注意点がありますので、専門家に相談することをおすすめします。
岡山市の不動産のことなら株式会社豊作家へ。
「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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