不動産の所有者が認知症や精神障害などによって、正しい判断が難しくなってしまう可能性は高齢になるにつれて高くなっていきます。
そのような場合で、独り身や近くに親戚など身内がいないと、本人が正しい判断ができずトラブルになる可能性が出てくるかもしれません。
今回は、成年後見制度における任意後見と法定後見の始め方や権限の違いについてご説明していきます。
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任意後見と法定後見の始め方の違い
まず、法定後見の始め方は、本人の物忘れがひどくなり正しい判断ができなくなったため、財産管理などに不安を感じた場合、本人か家族が裁判所に申し立てをすることでこの制度が始まります。
そのため、本人の判断力が低下してからでないと利用ができず、本人の意思反映をさせるのは難しい制度です。
法定後見は本人の判断能力によって後見、保佐、補助に分かれます。
それぞれ、後見は本人の判断力が常に欠く状態、保佐は判断力が著しく不十分な状態、補助は判断力が不十分な状態のことです。
次に、任意後見の始め方は、将来的に判断力が低下したときに備えて、本人があらかじめ後見人になる方を決めて、任意後見契約を結ぶことでこの制度が始まります。
そのため、本人の判断力が低下していない状態で利用するものであり、本人の意思反映は比較的叶いやすい制度です。
任意後見の形態の種類は、将来型、移行型、即効型があります。
将来型は将来判断力が低下したときに任意後見を開始し、移行型は判断力があるうちに任意財産管理をおこない判断力低下したときに任意後見に移行します。
即効型は、任意後見契約をしたあと、すぐに任意後見を開始する形態です。
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任意後見と法定後見の権限の違い
法定後見は、成年後見人の方に一身専属権以外、すべての代理権と同意権が法律によって与えられます。
ただし、成年後見人は、法律に書かれている範囲内で代理権などが使えるため、何事に対しても使えるわけではありません。
基本的に本人の利益になる行為のみ認められています。
たとえば、孫の学費の資金を贈与してほしいと成年後見人の方に依頼しても、その資金は親族のためにはなるが、本人の財産を減らすと判断され、贈与はできません。
一方、任意後見は、後見人を誰にするのかその後見人にどの範囲で代理権を与えて、財産を管理してもらうのかを判断力がしっかりしている状態のときに本人が自由に決定できます。
ただし、任意後見の場合は取消権がなく、本人が認知症などにより不必要なものを契約しても任意後見の後見人では契約解除ができません。
そのような判断力が著しく低下した場合は、任意後見をやめて法定後見に変ることを検討してください。
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まとめ
ここまで、成年後見制度の任意後見と法定後見の違いなどをご紹介しました。
法定後見は本人の判断力が低下し自分で判断できない状態になると始められ、任意後見は判断力低下したときの備えで任意後見の契約を結んだときに始まります。
権限に関しても違いがあるので、しっかり確認しましょう。
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