不動産を相続する際に、相続登記をしなくても大丈夫だろうと考えている方はいらっしゃいませんか。
法改正により、不動産を相続した場合の相続登記が義務化され、相続登記しなければ過料を科されることになりました。
今回は、不動産の相続登記の義務化の内容とその背景、相続したくない場合についてご紹介していきます。
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不動産の相続登記が義務化された背景
相続登記がおこなわれないことが大きな原因の一つとなり、所有者不明の土地が20%程度の割合にまで増えています。
それが、空き家の増加や災害復旧の遅れなどの社会問題にもつながっているのです。
また、数次相続を経て、所有者が多くなるメガ共有地も問題となっています。
メガ共有の不動産は、所有者全員の同意がなければ処分できず、管理者もはっきりしなくなるため、荒れて周辺にも悪影響を及ぼすことが多くなります。
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義務化された不動産の相続登記の項目と罰則の内容
2024年4月から、相続登記が義務付けられます。
義務化される項目は、相続登記の申請、登記名義人の氏名または名称と住所変更の登記です。
ただし、申請が義務付けられるのと同時に相続人申告登記制度が創設され、相続登記の簡略化もはかられます。
そして、不動産などを相続し、取得した日から3年以内に正当な理由なく登記手続きをしない場合には、10万円以下の罰金が科せられます。
また、所有者が住所を変更した場合にも、それから2年以内に理由なく変更手続きをしなければ、5万円以下の罰金となるのです。
住所変更の登記の義務は、来年相続登記が義務化されてから5年以内に施行されます。
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相続したくない土地を国庫に帰属させられる制度の開始と必要な手続き
従来は相続財産を一部だけ放棄することはできませんでしたが、法改正により土地を放棄し他の財産を相続することが可能になりました。
相続のときに土地の所有権を放棄すると、不要な土地を相続せず、必要な遺産のみの相続が可能なのです。
相続したくない土地を国庫に帰属させるためには、相続人が申請し、国の調査と承認を受け、審査手数料や管理費などの負担金を払う必要があります。
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まとめ
不動産の相続登記の義務化の背景と内容、相続したくない場合の方法についてご紹介しました。
不動産の相続登記が義務化されたら、相続登記をしなければ罰金を科せられます。
ただし、不要な土地については国に申請して承認されれば、負担金を支払うことで所有権を国に引き渡せる制度も開始されます。
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