任意売却を選択した後に、税金が課税されないかどうか不安に感じる方もいるでしょう。
この記事では任意売却で税金はかかるのか、税金を滞納している場合でも任意売却は可能なのかをご紹介します。
また、不動産売却時には譲渡所得税がかかりますが、任意売却においても課税されるのかについてもご紹介しますので参考にしてください。
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任意売却に税金はかかる?
結論から述べると、不動産売却を行う際は任意売却でも通常の売却と同様に税金がかかります。
印紙税などは売買契約時に収入印紙を購入し添付しなければなりませんので、必ず支払いが必要になります。
登録免許税も通常の不動産売却と同様で、抵当権が設定されている場合は抵当権抹消手続きをしなければならないので支払いが必要です。
不動産を売却して利益が発生した場合には、譲渡所得税や住民税の支払いも生じます。
また、不動産の所有者が事業者の場合は、売却時に建物価格に消費税がかかります。
個人所有の不動産の場合は消費税はかかりません。
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任意売却で譲渡所得税はかかる?
先ほど、任意売却でも譲渡所得税がかかると述べましたが、かからないケースが多いです。
譲渡所得税は売却益が発生した場合にかかりますので、利益が出なかった場合はかかりません。
もし、売却益が出た場合でも、居住用の不動産だと3,000万円までの特別控除があり、3,000万円までの売却益は課税対象外になります。
また、任意売却の場合は強制換価等による特例が認められるケースもあるでしょう。
これは、資力がない状態での売却では特定の所得税を非課税とする特例です。
これらの特例により譲渡所得税はかからないケースが多いでしょう。
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税金を滞納している場合でも任意売却は可能?
高額な税金を滞納している場合は自宅が差し押さえられ、売却できなくなります。
売却したい場合は差し押さえの解除をしてもらわなければ、売却は認められません。
売却代金から捻出できると判断されれば、売却が認められるでしょう。
また、差し押さえされていない場合でも、債権者から税金の支払いを認めてもらえるケースがあります。
一般的には任意売却で得たお金はローン返済に充てなければなりませんので、税金の支払いをしたい場合は債権者との相談が必要です。
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まとめ
任意売却でも印紙税や登録免許税などの税金は課税されます。
しかし譲渡所得税などの売却益に対して課税される税金は課税されないケースが多いでしょう。
税金の滞納をしている場合は、売却代金で税金の支払いが認められる場合もありますので、事前に相談してみましょう。
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