不動産を売却する際や譲渡する際に、その不動産の権利証が必要です。
頻繁に使用する書類ではなく、手元にあるかどうかわからないという方も少なくありません。
今回は、不動産売却時に必要な権利証の役割や紛失時の手続き、注意点などをご紹介します。
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不動産売却時に紛失してはいけない権利証とは
権利証の正式名称は「登記済証」と言い、登記名義人であることを証明する役割があります。
売却の際の所有権移転登記の申請時に必要な書類です。
紛失すると再発行ができず、不動産の売却手続きに影響を与える可能性があるため、大切に保管しましょう。
紛失した場合でも、所有権そのものを失うわけではなく、売却も可能です。
ただし、不動産の所有者であることを証明する必要手続きが必要となり、手間や費用がかかる点に注意が必要です。
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権利証を紛失した場合の不動産売却方法とは
権利証を紛失した場合の売却方法は下記の3つです。
事前通知制度
不動産登記法では、所有者が権利証を提供できない場合の措置として、事前通知制度を設けています。
この制度は、登記所から不動産の所有者に本人確認書類を発送し、返信をおこなえば、所有権が認められるものです。
司法書士
権利証を紛失した場合、登記手続きの代理人である司法書士に本人確認をしてもらう方法もあります。
しかし、司法書士に支払う費用は、数万円から数十万円かかるケースもあります。
公証人
公証役場にて、公証人に本人確認してもらう方法もあります。
この場合、必要書類を持って公証役場での手続きをおこないます。
司法書士に依頼するより安価ですが、公証人の本人確認は司法書士と比べると精度が低い点に注意しましょう。
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不動産売却時に必要な権利証を紛失した場合の注意点とは
権利証を紛失した場合の注意点を3つご紹介します。
1つ目は、事前通知に関するものです。
売買契約の成立後、所有権移転登記申請後に、登記官から本人確認の通知が発送されます。
通知書に売り手が署名押印し、2週間以内に提出すると登記が完了します。
書類の不備や2週間以内に申し出をしないと登記が却下され、買主とのトラブルに発展するため、注意が必要です。
2つ目は、司法書士の注意点です。
司法書士の本人確認は、所有権移転登記手続きを委任された司法書士に限ります。
知人の司法書士など、委任された方以外が手続きをしても、無効となるため、注意が必要です。
3つ目は、公証人についてです。
公証人に本人確認を依頼する際は、売買契約成立後に公証役場に行き手続きをおこなうため、時間と手間がかかります。
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まとめ
不動産売却時に必要な権利証は、紛失すると再発行ができず、紛失した場合の本人確認にも手間や費用がかかります。
そのため、いずれ不動産の売却を考えている方は、今一度、権利証の保管方法の見直しをおすすめします。
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