離婚後にはさまざまな手続きが発生し、財産分与はその手続きの中のひとつです。
しかし、財産分与について詳しく知らない方もいるのではないでしょう。
この記事では離婚時にしなければならない財産分与とは何か、その方法についてご紹介します。
離婚を視野に入れている方は参考にしてください。
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財産分与とは
夫婦となり、二人で一緒に築き上げてきた資産は離婚時にきちんと分けなければなりません。
これを財産分与といい、これまで貯めた貯金や購入した不動産など資産を精算します。
資産のなかには夫婦どちらかの名義になっているものもありますが、名義が誰であれ結婚後に発生した資産は共有の資産です。
たとえば、妻が専業主婦で夫が働いて得たお金であってもこれは夫婦の資産として考えられます。
妻が家事や育児などに従事し、快適な住まいを提供しているからこそ夫が労働を維持できたと考えます。
一方で、結婚前に所有していた資産に関しては、特有財産と判断され財産分与の対象にはなりません。
財産分与には精算的財産分与と扶養的財産分与、慰謝料的財産分与などの種類があります。
精算的財産分与とは、夫婦で公平に資産を分け合う方法です。
扶養的財産分与とは離婚後にどちらかの生活に経済的な不安が残る場合に、離婚後の生活の分も含めて金銭を支払います。
慰謝料的財産分与とは、分け合う財産のなかに慰謝料の分も含めて分け合う方法です。
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離婚時の財産分与の方法とは
財産分与の方法は夫婦によって異なり、お互いに納得のいく分け方をします。
不動産などの分け合えない資産に関しては売却し、現金化してから公平に分けると良いでしょう。
もし、どちらか片方が住み続ける場合は、他の財産で公平性を保ちます。
このとき、不動産の価値についてはきちんと査定し、どれくらいの価値があるのか確かめます。
そして同等の価値がある他の財産を住み続けない方が受け取るという流れです。
ただ、不動産の場合において住宅ローンが残っているとなると少しややこしくなってきます。
一般的には住み続ける方に名義を変更しますが、名義変更しても良いかどうか金融機関に相談しなければなりません。
もしダメとされた場合は、住み続ける方がもう一方に家賃としてお金を支払っていく方法があるでしょう。
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まとめ
結婚期間中に築いた資産に関しては共有財産となり、離婚時には財産分与で分け合う必要があります。
結婚前の資産に関しては特有財産ですので分け合う必要はありません。
分け合う時には精算的なのか、慰謝料的なのか、また扶養的なのかお互いに納得いくまで話し合うようにしましょう。
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