不動産を相続する際、その不動産が未登記だった場合はどのような方法で相続すれば良いのでしょうか。
未登記のままにしておくと、所有者が不明瞭となり多くの問題が生じる可能性があるため注意しましょう。
ここでは、未登記の不動産を相続する方法や、未登記のままにした場合のデメリットについてご紹介していきます。
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未登記の不動産になっている理由についてご紹介
未登記の不動産とは、登記記録上の所有者や所在が不明な状態のものを指します。
なぜ未登記の不動産が存在するのでしょうか。
その理由として、以前は相続登記が義務付けられていなかったことが挙げられます。
住宅ローンを利用する場合、銀行などが建物に抵当権を設定し、登記が必要です。
しかし、自己資金で建物を建てた場合、登記が必須ではなくなりがちです。
増築した場合も、役所で手続きが必要ですが、そのままにしていると「増築未登記」となりますので、注意が必要です。
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未登記の不動産はそのままでも良いの?登記しないデメリット
未登記の不動産はそのままにしておくと多くのデメリットが生じます。
未登記のままでは不動産を売却する際に買主名義に登記できません。
登記を怠ると、売買ができないケースもありますので、注意が必要です。
また、未登記の不動産には固定資産税の軽減措置が適用されないなど、住宅ローンを組むことも難しいデメリットがあります。
そのため、売却しても買い手が見つからず、売買が難しい可能性が高まります。
こうした事態を回避するため、2024年度からは相続登記が義務化される予定です。
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未登記の不動産を相続する方法についてご紹介
被相続人(亡くなった方)から不動産を引き継ぐときに名義変更をおこなうことで相続登記ができます。
以前は任意でしたが、2024年度からは義務化されることになりました。
相続の開始および所有権取得を知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
違反すれば10万円以下の過料を取られるため、注意が必要です。
相続するには、相続人が誰であるかを確定させる必要があります。
相続人が複数いる場合、遺産分割協議をおこない、その結果を遺産分割協議書に記載しましょう。
そして、不動産登記の申請や所有権保存登記の申請が必要です。
申請には多くの必要書類があり、専門的な知識が必要ですので、専門家に相談することをおすすめします。
未登記の不動産については、建物の「表題登記」から手続きする必要があるため、注意が必要です。
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まとめ
未登記の不動産は自己資金で建物を建てる場合や増築した際に登記をおこなわなかったことが理由のようです。
未登記のままではデメリットが多いため、登記の手続きは必ずおこなうようにしましょう。
相続する方法は遺産分割協議書や登記の申請などの手続きが必要になるため、専門家に相談するのがおすすめです。
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