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相続後に不動産売却する際の注意点とは?媒介契約の選び方を解説

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相続後に不動産売却する際の注意点とは?媒介契約の選び方を解説

相続後に不動産売却する際の注意点とは?媒介契約の選び方を解説

不動産を相続した方のなかには、遠方に住んでいて管理が難しい、現金化して遺産分割をおこないたいと考える方もいるでしょう。
そのような場合にスムーズな売却活動を進めるためにも、注意すべきポイントを把握しておくことは重要です。
今回は相続不動産の売却に際して、名義変更や売却期限、媒介契約に関する注意点についてご説明します。

相続後の不動産売却における名義変更の注意点

不動産は亡くなった方の名義のままでは売却できないため、名義変更が必要です。
これは不動産を売却したり、担保にして融資を受けたり、他人に貸したりする際におこなう必要がある手続きです。
名義変更には、法定相続、遺言による分割、遺産分割協議による分割の方法があります。
法定相続は法定持ち分で共有のまま名義を変更する方法であり、遺言による分割は遺言書がある場合にそれに従って不動産を分割する方法です。
遺言と異なる内容で分割をおこないたい場合や、遺言書がなく法定相続以外の方法で分割を希望する場合には、話し合いによって決定する遺産分割協議が選択されます。

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相続した不動産の売却期限における注意点

不動産売却は、相続税申告期限の翌日から3年以内を目安に準備しましょう。
売却時に適用できる税制の特例は2つありますが、その期限が3年を目安に設定されています。
一つ目は相続税の取得費加算の特例で、これは土地を売却した際に、支払った税金を経費として認める制度です。
通常、売却時の譲渡所得税は売却益から経費を差し引いた額に対して課税されますが、特例が適用されれば支払った税金も経費として差し引かれ、売却益が減少し譲渡所得税が削減されます。
また、もう一つの特例として相続空き家の3,000万円特別控除がありますが、これには特定の要件があります。
たとえば、昭和56年5月31日以前に建てられた家屋や、区分所有建築物以外の家屋などが該当しますが、特例の要件を確認しておくことが重要です。

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不動産売却時の媒介契約の注意点

不動産の売却を依頼する際には、媒介契約を結びますが、3つの異なるタイプが存在し、それぞれ特徴が異なりますので、自身に合った契約方法を選びましょう。
一般媒介契約とは、複数の不動産会社に仲介を依頼し、不動産会社を通さずに自身で買主を探すことができる契約方法です。
これにより、幅広い買主を見つける機会が広がりますが、不動産会社から見ると業務の優先度が低くなります。
専任媒介契約は、1つの不動産会社にのみ仲介を依頼する方法で、不動産会社は2週間に1回以上、業務の進捗を報告する義務があります。
また、この契約方法でも、自身で買主を探すことが可能です。
専属専任媒介契約は、1つの不動産会社にのみ仲介を依頼し、不動産会社が見つけた買主と契約する方法です。進捗報告は週に1回以上おこなわれ、業務の優先度が高まります。

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まとめ

相続した不動産を売却する際には、名義変更が必要ですので、その方法を確認しましょう。
税制の特例を受けるためには要件の確認と、売却期限は3年以内を目安にすることが重要です。
媒介契約を結ぶ際には、3つの異なるタイプが存在し、それぞれ特徴が異なりますので、自身に合った契約を選ぶことが大切です。
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「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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