不動産を売却する予定がある方は、起きた事件や事故や、近隣の施設など自分が知っている瑕疵について告知する必要があります。
その際に、告知書を記載しなければいけない点に注意しましょう。
今回は、告知書とは何か、誰が書くのかや注意点などを解説するので参考にしてみてください。
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不動産を売却するうえで必要になる告知書とは何か
告知書とは、中古の不動産を売却する際に、知っている瑕疵を伝える書類です。
物件状況報告書とも呼ばれています。
買主に物件の状況を伝えれば、さまざまなトラブルを事前に防げます。
告知書に記載するべき瑕疵は物理的なものだけではなく、事件や自殺といった心理的瑕疵も記入してください。
また、火葬場や火薬貯蔵施設といった施設が周辺にある場合は、環境的瑕疵として記載します。
物件に問題はなくても、周辺に不快感を与える施設があるときは気を付けてください。
また、物件の瑕疵を払拭する工事をおこなったときは、その点についても記載します。
たとえば、シロアリが発生したから予防工事を施したり、耐震工事をおこなったりした場合です。
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不動産売却で必要になる告知書は誰が記入するのか
告知書は売主が自分で記入します。
仲介業者によっては代わりに書いてくれるケースがありますが、そういった場合でも売主の記名と押印が必要です。
売主が仲介業者に記入の代行を頼んだり、昔を覚えておらず書くのが難しかったりする場合があります。
買主に物件の状況を伝えるのは売主の責任であるうえに、たとえ覚えていなくても購入者には関係ないからです。
たとえば、耐震基準に適合していない点を伝え忘れ、地震で建物が崩れたときは損害賠償請求を受ける可能性があります。
工事完了報告書を集めたり、当時物件管理をしていた方に聞いたりして、事細かに記入できる状況を作ってください。
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不動産売却で必要な告知書を記入する際の注意点
告知書は売主が自分で記入する必要がある、などの注意点があります。
不動産の状態は、仲介業者よりもその物件に住んでいた売主が、より知っているはずだからです。
耐震基準に対応しているのかどうかや、シロアリの予防工事をおこなっているかどうかは、仲介業者は把握しづらいものです。
また、告知書は販売開始前までに作成してください。
物件のすべての瑕疵を思い出したり書類を取り寄せたりして書く必要があるので、短時間で書くことは難しいでしょう。
反対に、告知書を販売前に用意できれば、内覧会の際に不動産の状況をスムーズに伝えられます。
また、土地や建物の対応状況も忘れずに書いておくのも注意点です。
物理的瑕疵があるときは、現在までにどのような対応をしているのかを書いておけば、買主も安心できます。
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まとめ
告知書とは、不動産を売却するときに、売主が知っている瑕疵を買主に伝える書類です。
売主が不動産のすべての不具合を記入するべきであり、仲介業者に代わりに書いてもらうのはおすすめしません。
売却の前に、内覧会に間に合うように告知書を書いておけば、買主も安心して取引ができます。
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