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不動産を売却するときに知っておきたいレインズとは?種類などをご紹介

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不動産を売却するときに知っておきたいレインズとは?種類などをご紹介

不動産を売却するときに知っておきたいレインズとは?種類などをご紹介

何らかの事情によって、不動産物件を売却しようと考えている方はなかにはいらっしゃるでしょう。
自宅などを売却するときは、不動産会社に依頼するのが一般的ですが、不動産業界にはレインズと呼ばれるシステムがあります。
今回は、不動産売却のときのレインズとは何か、レインズの利用の流れと媒介契約の種類についてご紹介していきます。

不動産売却におけるレインズとは

レインズは、国土交通大臣から指定された不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。
このシステムは、不動産会社のみしか利用できず、一般の方は利用できません。
このシステムを使えば、自社以外の他の不動産会社の顧客の情報も見られるため、多くの情報を探せます。
たとえば、売却したい方がある不動産会社に依頼をして、別の不動産会社で購入したい方がいればレインズで検索し条件が合えば売却と購入がスムーズにできます。
このシステムは、全国の不動産情報を標準化と共有化をする点を目的に作られました。

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レインズを利用する流れ

レインズを利用するときの流れは、売主が不動産会社へ売却の相談に行き、その物件価格を査定してもらいます。
その金額に売主が納得した場合は、媒介契約を結び、それからレインズに物件の登録をおこないます。
レインズに登録後に売主へレインズ登録証明書を交付し、不動産物件が売却された場合は、レインズに成約登録をおこなって売却活動が終了です。
不動産会社との媒介契約には、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つの契約方法があります。
レインズへの登録に関しても、この媒介契約の種類によっては、登録しなくても良い契約もある点に注意しましょう。

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レインズに登録義務がある媒介契約の種類

レインズに登録義務がある媒介契約は、専任媒介契約と専属専任媒介契約です。
一般媒介契約のみ、登録義務がなく登録は任意となっています。
登録が必須となる専任媒介契約と専属専任媒介契約には、レインズへの登録期限が決まっています。
専任媒介契約の場合は、その契約を締結した日から7日以内に登録をする必要があり、専属専任媒介契約の場合は、その契約を締結した日から5日以内に登録が必要です。
レインズに登録した場合は、活動報告義務が発生し、専任媒介契約であれば2週間に1回以上で専属専任媒介契約であれば1週間に1回以上報告をします。
報告は文章でも良いですし、電子メールでも良いです。

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まとめ

今回は、不動産売却時のレインズとは何か、レインズの利用の流れと媒介契約の種類をご紹介してきました。
レインズは、国土交通大臣から指定された不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。
不動産会社へ売却依頼のときに専任媒介契約か専属専任媒介契約にした場合、レインズに登録されます。
岡山市の不動産のことなら株式会社豊作家へ。
「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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