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不動産売却の譲渡損失とは?利用できる特例と確定申告の方法について解説

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不動産売却の譲渡損失とは?利用できる特例と確定申告の方法について解説

不動産売却の譲渡損失とは?利用できる特例と確定申告の方法について解説

不動産を売却した際に、損失が出てしまったらどうしたら良いのでしょうか?
今回は譲渡損失とはどのようなものであるか、損失が発生した際に利用できる特例、また特例を利用するために必要な確定申告の方法を解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

不動産売却の譲渡損失とは?

譲渡損失とは、不動産や株式などの資産を譲渡した際に生じる損失を指します。
長年所有してきた不動産を譲渡する際、その価格が取得時の価格よりも下落する場合があります。
不動産の譲渡によって生じる損失は、売却損と呼ばれます。
譲渡によって利益を得た場合、所得税や住民税などを納めるために確定申告が必要となります。
売却損が生じた場合は、課税対象にはならず、申告の必要もありません。
損失が発生しても、申告することで他の利益と損失を合算し、課税額の軽減や翌年以降の譲渡益からの控除など、税金の軽減措置を受けることができます。

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不動産の売却で譲渡損失が出た場合に利用できる特例

譲渡損失が発生した場合、特例措置を活用して税金の繰越控除を受けることができます。
買い替えに伴う損失の場合、マイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除が適用されます。
譲渡される不動産は、譲渡者の居住用に供され、譲渡の年の1月1日時点での所有期間が5年以上という条件があります。
また、土地の面積は500㎡までで、500㎡を超える部分は控除の対象外となります。
一方、購入する不動産は、マイホームを譲渡した年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得しなければなりません。
そして、取得年から翌年の12月31日までに入居済みであるか、入居見込みである必要があります。
さらに、床面積は50㎡以上で、繰越控除を受けるためには指定の住宅ローンの残高が年末にない必要があります。
買い替えをおこなわない場合の損失には、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除が適用されます。
売却される不動産は、売却の年の1月1日現在での保有期間が5年を超え、かつ親族以外への譲渡である必要があります。
また、譲渡の前日に特定の住宅ローンの残高が一定の条件を満たさなければなりません。

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不動産売却で譲渡損失の特例を受けるために必要な確定申告の方法

譲渡損失の特例を受けるための確定申告の流れをご説明します。
譲渡損失に対する損益通算や繰越控除の特例を活用するためには、損失が発生した年の翌年に確定申告が必要です。
このために必要な書類を用意し、それらに必要事項を記入してから、所轄の税務署に提出します。
不動産の買い替えや売却に関連して、該当不動産の登記事項証明書(原本)が必要となります。
さらに、買い替えをおこなわない場合、住宅借入金残高証明書なども別途用意する必要があります。
確定申告は、不動産の譲渡がおこなわれた年の翌年2月16日から3月15日までの時期におこないますが、これを過ぎると特例の適用ができなくなるため注意が必要です。

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まとめ

譲渡損失が発生したら、確定申告によって損益の通算と課税の繰り延べができます。
物件の状況や適用の条件を満たす必要がありますが、所得税や住民税などの軽減が図れます。
損失時の対応を理解して、スムーズに物件を譲渡してもらえるようにしましょう。
岡山市の不動産のことなら株式会社豊作家へ。
「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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