夫婦の一方が亡くなったときには、残された配偶者と子どもで遺産を相続するのが一般的です。
しかし、ケースによっては配偶者が居住する場所の確保に苦慮する可能性があるのをご存じでしょうか。
この記事では、不動産相続における配偶者居住権とは何かのほか成立要件や注意点についてご説明するので、不動産を相続する予定の方はお役立てください。
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不動産相続における配偶者居住権とは
不動産相続における配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が相続開始後においても故人所有の住宅に住み続けられる権利を指します。
遺言や遺産分割協議などの際に、この権利を設定すると配偶者は居住する場所を失わずに済む制度で、これは2020年4月に施行された改正民法によって新設されたものです。
改正前の相続法では、故人所有の住宅に同居していた配偶者が住み続けるためには、配偶者が住宅を相続する必要がありました。
しかし、不動産評価額が高額のケースが多く、住宅を相続すると預貯金の分が減ってしまい、やむなく住宅を手放すパターンが見られました。
このため、建物の価値を所有権と居住権とに分けて扱うよう法が改正されたのです。
これにより、残された配偶者は建物の所有権を持たなくても、要件を満たすと居住権を取得でき、故人が所有していた住宅に住み続けられるようになったのです。
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不動産相続における配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権は、遺産分割、遺贈、死因贈与または家庭裁判所の審判のいずれかにより権利を取得するのが成立要件の1つになります。
一般的な取得方法は、特別な事情がない限り遺言か遺産分割協議になるでしょう。
遺言書がないときには、配偶者が遺産分割協議において配偶者居住権を設定したいと主張できますが要件には注意が必要です。
まず、残された配偶者が亡くなった方の法律上の配偶者の場合に限られます。
また、相続開始時点で、故人が所有していた住宅に配偶者が居住している必要があります。
ただし、故人が配偶者以外の方と不動産を共有していた場合には、この権利を設定できない点にも気を付けてください。
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不動産相続における配偶者居住権の注意点
配偶者居住権は、原則として残された配偶者に対し終身存続する強力な権利であり、一定の財産的価値が認められています。
このため、相続財産に該当し、相続税の課税対象となる点に注意が必要です。
また、権利が存続している限り賃貸は認められず、物件の売却・譲渡もできません。
なお、再婚の場合には、前妻の子どもなどとのトラブルに発展しかねないので、十分に注意してください。
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まとめ
不動産相続における配偶者居住権は、故人所有の住宅に配偶者が住み続けられる権利で、遺産分割や遺贈などにより取得可能です。
しかし、この権利は相続財産に該当し、相続税の課税対象となるため、税務面での慎重な検討が必要です。
また、権利が存続している間は物件の売却や譲渡ができないなど、一定の制約も伴うので注意が必要といえるでしょう。
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