少子高齢化や未婚率が増えている現代において、遺産を相続する人物がいない方は少なくありません。
遺産をどうしたら良いか悩んでいる方は、相続人がいない財産の行方が気になるでしょう。
この記事では、相続人不存在とはなにか財産がどうなるのか、手続きや流れも解説しますので参考にしてください。
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相続人不存在とはなにか?
相続人不存在とは、亡くなった方に子どもや兄弟、法定相続人となる親戚が1人もいない状態のことです。
法定相続人とは配偶者・子ども・親・兄弟、そして孫・祖父母・甥や姪も含まれますが、近年では遺産を受け取る人が誰もいないケースは少なくありません。
また法定相続人がいても、相続できない状態や、しない場合であっても相続人不存在です。
疎遠になっているからいらない、マイナスの財産があり誰もいらないなど、相続放棄をした場合も該当します。
法定相続人が法律によって欠格や排除の場合も当てはまり、さまざまな理由により相続人不存在は、10年前と比べて倍近く増えています。
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相続人不存在の場合に遺産はどうなるのか?
まず、遺言書を残していた場合は、そこに記されているとおりに遺産を帰属します。
亡くなった方が生前に遺言書を作成していて、特定の方や団体に対して遺贈することが定められていれば遺産は帰属されます。
次に、特別縁故者がいる場合は財産の全部または一部が受け渡されますが、その際に家庭裁判所にて認められることが必要です。
また、財産分与の金額なども、家庭裁判所にて決定します。
最後に遺言書がなく、さらに特別縁故者にあたる方もいない場合は、財産が国庫に帰属されます。
特別縁故者がいた場合でも、財産分与して余った財産に関しては、同様に国のものです。
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相続人不存在の手続きや流れについて
遺産は第三者が勝手に扱えないので、法的な手続きをして処分が進められます。
地域の専門家などから相続財産清算人の選任をし、法律に基づいて亡くなった方の財産を管理して、調査や換金などの手続きをします。
相続財産清算人は官報にて公告し、2か月以内に相続人を探し見つからない場合は、財産の債権者や受贈者の確認のため債権申立ての公告です。
債権申立ての公告も2か月し、見つからなかった場合は最終確認として相続人捜索の公告をします。
この相続人捜索の公告期間は6か月以上おこないますが、それでも見つからなかった場合は、相続人不存在が正式に確定します。
そして、相続人不存在が確定して3か月以内であれば、特別縁故者への財産分与の申立てが可能です。
認められれば財産分与され、3か月以内に申立てがない、もしくは家庭裁判所で却下された場合は国庫に帰属します。
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まとめ
相続人不存在とは、亡くなった方の財産の行く先が決まっていない状態を指します。
遺言書がなく特別縁故者がいなければ、手続きの後、国庫に帰属してしまいます。
そのため、ご自身の財産の行く先は、生前に遺言書で意思表示しておきましょう。
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