空き家は入居者がいないと劣化が早くなるといわれており、資産価値を維持するには定期的なメンテナンスが必要です。
しかし、相続で空き家を所有することになったが住む予定はなく、管理のために定期的に行くのも難しい方もいるのではないでしょうか。
その解決策の一つに空き家を賃貸に出す方法があります。
賃貸に出すメリットがある空き家とは
空き家を賃貸に出すと、大きく3つのメリットがあります。
1点目は家賃収入があることです。
入居者が決まれば長期間の家賃収入があるので、家の管理費用に充てられるうえに、所有者の収入につながります。
2点目は、物件管理の負担が減ることです。
空き家を放置すると劣化が進んで外観や内装が悪くなり、防犯面でも近隣から苦情が来る可能性があります。
予防するためには定期的に管理することですが、所有者にとっては大きな負担です。
賃貸に出せば、入居者が実質物件管理をしていることにもなります。
3点目は、不動産を手放さなくて済むことです。
家の場所や状態によっては、今後さらに資産価値が高くなり、高値で売却できる可能性もあります。
また、現在は不要な空き家でも、将来的に所有者ご自身が住むなど、将来の選択肢が広がります。
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空き家を賃貸に出すデメリットを解説
デメリットとしては、大きく2点あり、1点目は入居者とのトラブルです。
入居者によっては、家賃の滞納やご近所トラブル、家の一部を破損してしまうなどのトラブルを起こす可能性があります。
契約前に、不動産会社とともに入居希望者を審査する必要があります。
2点目は修繕費用です。
空き家が築年数が古い家であったり劣化が進んでいる場合には、修繕費用がかかりますが、家の状態によっては、高額になる場合もあります。
賃貸に出す前に、修繕費用以上の収益があるか検討しましょう。
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空き家を賃貸に出す際の注意点とは
空き家を賃貸に出す場合に知っておきたい注意点が3つあり、まずは空室リスクへの対策を考えることです。
初期費用をかけて準備しても、なかなか入居者が決まらない可能性もあります。
決まらない場合には、家賃相場が適正か検討したり、不動産人気傾向などを見て広告を依頼するなどの工夫が必要です。
次に、確定申告で、入居者が決まり家賃収入がある場合には、毎年確定申告をする義務があります。
確定申告に必要な書類や、節税対策も確認しておきましょう。
最後に契約形態です。
契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」があります。
普通借家契約は、所有者の都合では入居者を退去させることはできず、入居者都合での退去で契約が終了します。
一方、定期借家契約とは一定期間の契約が終了後には、入居者は退去させられる契約です。
所有者がその家に住む予定や売却予定がある場合には、後者を選択しましょう。
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まとめ
空き家は所有者にとって管理と税金で負担に思われる方が多いですが、財産の一つであり、賃貸に出せば収入面などのメリットもあります。
デメリットや注意点もありますが、工夫次第ではメリットの方が大きくなります。
空き家を所有されている方は、賃貸に出すのを検討してみてはいかがでしょうか。
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