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空き家の相続税の計算方法や相続税対策をご紹介!

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空き家の相続税の計算方法や相続税対策をご紹介!

空き家の相続税の計算方法や相続税対策をご紹介!

空き家を相続予定の方のなかには、相続税について気になる方もいるでしょう。
空き家を相続する場合も相続税が課税されるため、事前に相続税の計算方法や対策を知っておくことが必要です。
この記事では、空き家の相続税がどうなるのかや、計算方法と対策法も含めて解説していきます。

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空き家の相続税はどうなるの?

人が住居して使用していない空き家であっても、相続をする際は相続税が課税されます。
人が住んでいなくても、土地や建物は財産として考えられているためです。
亡くなった方が住んでいた自宅(空き家)を相続する場合、定められた要件を満たすことで「小規模宅地等の特例」が適応されます。
小規模宅地等の特例は、自宅の土地のうち330㎡までの相続税評価額を80%減額してくれる仕組みになっているため、この制度が適応されれば節税することが可能です。
なお、相続する空き家が「亡くなった方が所有していた空き家」の場合は、この制度が適応されないため注意が必要になります。

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空き家の相続税の計算方法

相続した空き家の相続税を計算する方法は、まず「基礎控除を差し引いて課税対象になる財産額」の算出をおこないます。
具体的に、基礎控除額は以下の算式にあてはめることで算出することが可能です。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続する方の人数)
上記の計算が完了したら、次に以下の計算式を使用して相続税を求めます。

相続税=課税遺産総額×税率−控除額
税率と控除額は課税遺産総額によって異なるため、事前に国税庁などのホームページを確認しておくことが必要です。
上記までの一連の計算が完了したら、相続税の金額を把握することができます。

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空き家の相続税対策

空き家の相続税対策をおこなう際は、相続発生前であれば「小規模宅地の特例」を利用することです。
具体的には、相続発生前に対象の物件に同居または賃貸に出すことで、この特例制度を利用することができるため節税することができます。
ただし、賃貸に出す場合は、相続する3年前から人に貸さなければならない点に注意が必要です。
一方、相続後に対策をおこなう場合は、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」という制度を利用できる可能性があります。
ただし、利用要件が定められているため、事前に確認するようにしましょう。

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まとめ

空き家を相続する場合、相続税が発生します。
しかし、「小規模宅地等の特例」を利用することで節税できる可能性があるため、積極的に利用するのがおすすめです。
要件を満たせば評価額を80%減らせるため、利用対象になるのか確認するようにしましょう。
岡山市の不動産のことなら「株式会社豊作家」にお任せください。
「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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